2019年1月12日土曜日

【※重要】日本精神保健福祉士協会より「都道府県精神保健福祉士協会等会員における日本精神保健福祉士協会未入会の精神保健福祉士を対象とした入会金免除制度」の実施について

日本精神保健福祉士協会より、「都道府県精神保健福祉士協会等会員における本協会未入会の精神保健福祉士を対象とした入会金免除制度」の実施についてのお知らせが届きました。

現在、当協会(福井県精神保健福祉士協会)の会員の中で、「日本精神保健福祉士協会」に未入会の皆様が2019年度にご入会いただく場合、入会金5,000円が免除されるとのことです。

1.制度の適用期間
2019年4月1日~2020年1月末までに開催する日本協会理事会での入会承認まで
(※入会申込手続きは2019年4月1日~2019年12月末までに完了する必要あり)

2.対象者等
・原則として「都道府県協会(福井県精神保健福祉士協会)会員において本協会に未入会の精神保健福祉士登録者」と致します。
・ただし、1.の期間において、都道府県協会への入会前に日本精神保健福祉士協会に入会した精神保健福祉士については、2019年度内に都道府県協会への入会が確認できた場合に限り、入会金相当額(5,000円)を2020年度の会費から減額いたします。

3.制度の詳細
下記資料の「実施要項」をご覧ください。

4.その他
1)本制度は「会費の減免に関する細則」との併用を可といたしますので、特に若年かつ国家試験合格間もない精神保健福祉士の入会促進策になると考えています。
2) 本制度の案内について、日本精神保健福祉士協会ウェブサイト上に掲載されています。以下のリンクよりご確認できます。






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